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0からの自己破産による解決
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費用の分割払い可能!

借金の返済が苦しくて自己破産をしようと思っているのに、弁護士費用なんて払えるわけがない…とお考えの方もいらっしゃるかと思います。

当事務所では、ご依頼時にまとまった弁護士費用をいただく方針はとっておらず、弁護士が受任通知を出して業者への支払いを止めてから、弁護士費用をお支払いいただくことが可能です。

弁護士が受任すると全業者の支払いがストップし、生活に余裕ができますので、その後に毎月無理のない分割払いで弁護士費用をお支払いいただきます。

なお、月々の分割金額については、個々人の経済状態をお伺いしたうえで決定させていただきますので、お気軽にご相談下さい。

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