0からの自己破産による解決
ひかり法律事務所運営
無料相談実施中!
平日
9〜22時
、土日
10〜18時
に相談実施
03-3453-5854
メール相談
|
来所予約
少額管財のメリット・デメリット
少額管財は、同時廃止や通常の管財事件と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのかをご紹介したいと思います。
▼少額管財のメリット
(1)免責決定までがスピーディである
通常の管財事件の場合、自己破産の免責が決定されるまでに相当時間がかかりますが、少額管財の場合は、手続の進行も
「同時廃止」とほとんど同様のスケジュール
で行われるというメリットがあります。
(2)通常の管財事件より安い
通常の管財事件の場合は、管財費用が何十万円と高額となり、経済的なご負担が大きくなってしまいます。しかし、それに比べこの少額管財は、
管財費用も最低20万円から
と通常の「管財事件」よりも安く、
分割での支払いも可能
となっています。
▼少額管財のデメリット
(1)管財人との面接、債権者集会に行く必要がある
自己破産の申立て後、管財人との面接があります。また、債権者集会(とはいっても、債権者が来ることはめったにありません)が原則として1度開かれます。
(2)財産が分配されることもある
管財人による調査の結果、債権者に持っている財産を分配しなくてはならなくなることがあります。
※生命保険の解約返戻金が50万円ある場合…
この50万円を、管財費用と債権者への分配に充てることになります。
(3)郵便物、居住の制限を受ける
郵便物がある一定期間、管財人の元に届けられることになります。また、引越しもしくは海外旅行をする際には、裁判所から事前の許可が必要となります。
▲ページ上部へ
少額管財ってどんなもの?
┣
少額管財とは?
┣
少額管財のメリット・デメリット
┗
少額管財になるケース
□
トップページへ
ご相談・ご依頼
┣
無料相談の申込み
┣
弁護士に依頼するメリット
┣
よくあるご質問
┣
遠方の方へ
┗
弁護士費用
ひかり法律事務所
┣
03-3453-5854
┣
プロフィール
┣
事務所地図
┣
求人募集
┣
姉妹サイト
┗
広告媒体
Copyright(C)2010ひかり法律事務所 All Rights Reserved.