0からの自己破産
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少額管財になるケース

ここでは、自己破産の申立てを行う際に、どのような場合だと少額管財になるかをお話しします。
いくつかの場合があるのですが、東京地裁では、以下のような場合に少額管財として取り扱われることとなっています。

◆免責不許可事由にあてはまる可能性がある場合
管財人が、免責不許可事由に該当するかどうか、また自己破産を申立てた人が破産手続きに誠実に協力しているかどうかを調査することになります。

◆一定の額を超える財産がある場合
自己破産を申し立てる人が、下記に記載するような財産を持っている場合、管財人が調査し、債権者に分配する必要があるかどうかを判断します。

1.預金、生命保険の解約返戻金、退職金(※)、その他の財産が20万円を超える場合

2.現金が99万円を超える場合
※退職金については、以下のように金額を計算します。
(1)すでに退職しており退職金の支払いが相当前
=財産として計上しない
(2)すでに退職しており退職金の支払いを受けた
=退職金の額の全額を計上する
(3)すでに退職しており退職金の支払いはまだ
=退職金の額の4分の1を計上する


◆給与等に対する差し押さえを回避、または解除する必要がある場合
自己破産を申し立てる人が、お給料などの財産について差押えを受ける可能性が高いとき、またはすでに差し押さえを受けている場合は少額管財の事件として申立てをすると、管財人が選任され、差し押さえがストップすることになります。

◆管財人による調査が必要な場合
自己破産を申し立てる人が、下記に当てはまる場合は、管財人によって、調査が行われることになります。
@不動産を持っている
A借金の総額が5,000万円以上の場合
B個人事業を営んでいる場合
C借入れ先が多い場合


◆偏頗(へんぱ)弁済が行われていた場合
自己破産を申し立てる人が、弁護士が介入した後に一部の業者にだけ返済をしていた場合は、その返済が否認される可能性がありますので、管財人が選任されます。

◆過払い金を取り戻せる可能性がある場合
業者との取引を利息制限法で引き直し計算を行った結果、過払いが判明し、業者からお金を取り戻す必要がある場合は、管財人が選任されます。


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