0からの自己破産による解決
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自己破産に必要な書類

自己破産を申し立てる場合には、管轄の裁判所によっても異なりますが、主に以下の書類をご用意いただく必要があります。なお、個々人のご事情によって、裁判所から追加で書類を提出するよう求められる可能性もあります。


▼戸籍謄本
本籍を置いている市町村役場に請求してください。本籍地が遠い場合は、郵送での取り寄せも可能です。郵送で行う場合は、請求用紙と小為替、返信用封筒を一緒に送るのが一般的ですが、事前に役所に確認しておかれるといいでしょう。


▼住民票
いま住民票をおいている市区町村役場に請求してください。なお、本籍地の記載があるものをご用意いただく必要がありますので、その旨を役所の窓口でお伝えいただけたらと思います。何らかの理由で、現在のお住まいと、住民票を置いている市区町村が違う場合であっても、住民票は提出しなくてはなりません。


▼賃貸借契約書(住民票と現在のお住まいが違う場合)
いま賃貸のマンションやアパート、家にお住まいの場合は、その物件を借りる際に交わした賃貸借契約書のコピーを裁判所に提出する必要があります。


▼源泉徴収票(申立ての直近2年分)
お仕事をされていらっしゃる方は、毎年12月末か1月はじめに、会社から受け取っていらっしゃるかと思います。自己破産を申し立てる前の2年分(たとえば、平成21年8月に自己破産をされる場合は、平成20年度と平成19年度分の源泉徴収票)を用意してください。


▼給与明細書(申立ての直近2ヶ月分)
お仕事をされていらっしゃる方は、自己破産を申し立てる前の2か月分のお給料明細を用意してください。アルバイトやパートの方であっても、お給料の明細書は必要です。


▼確定申告書
自己破産をされる方が、個人事業主である場合や、副業をしていて確定申告をされている場合などは、自己破産を申し立てる前の2年分の確定申告書を用意してください。


▼課税証明書(申立ての直近2年分)
源泉徴収票がお手元にない方は、代わりにこちらを用意してください。1月1日時点の住所(住民票をおいているところ)の市区町村役場でとることができます。


▼年金の受給証明書(年金をもらっている場合)
自己破産を申し立てる方が国民年金や厚生年金を受給されている場合は、役所から定期的に届く受給証明書を用意してください。


▼預貯金通帳のコピー(申立ての直近2年分)
自己破産を申し立てる方名義の銀行通帳で、申し立てる前の2年間で使用しているものはすべて用意してください。なお、配偶者のお給料が振り込まれる通帳のコピーを提出するよう裁判所から指示されることもあります。


▼保険証券のコピー
自己破産を申し立てる方が、生命保険に加入されている場合は、その保険証券のコピーを用意してください。


▼保険の解約返戻金額に関する証明書
加入されている生命保険が、今解約した場合にいくらの返戻金があるか、ということを証明する書類を保険会社に請求していただく必要があります。(なお、自己破産をされるからといって、必ずしも生命保険を解約しないといけない、ということではありません。)


▼退職金額に関する証明書
自己破産を申し立てる方が、今会社を退職した場合にいくら退職金を受け取れるか、ということを証明する書類を会社からもらっていただく必要があります。会社に理由を聞かれたらどうしよう…と悩まれる方もいらっしゃいますが、住宅の購入を検討している、住宅ローンの組みなおしを検討している、など、自己破産をするといわなくても請求することは可能かと思います。退職金について定めた退職金規定があり、それをもとに、退職金の見込み額が計算できる場合は、会社から証明書をとっていただかなくても、退職金規定で代用できます。


▼不動産登記度謄本
自己破産をされる方の名義で不動産(土地や家)を所有している場合または、自己破産を申し立てる前2年間のあいだに所有していた場合は、法務局で不動産の登記簿謄本を取得してください。


▼不動産の評価に関する書類(査定書)
自己破産をされる方の名義で不動産(土地や家)を所有している場合または、自己破産を申し立てる前2年間のあいだに所有していた場合は、その不動産の資産価値を証明するため、不動産の査定書を裁判所に提出する必要があります。査定は、不動産会社などで行ってもらうことができます。


▼車検証のコピー
自己破産をされる方が自動車を所有している場合は、車検証のコピーを用意してください。


▼車の評価に関する書類(査定書)
自己破産をされる方が自動車を所有している場合は、その車の資産価値を証明するため、車の査定書を裁判所に提出する必要があります。査定は、自動車修理工場などで行ってもらうことができます。

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