| 0からの自己破産 による解決 <ひかり法律事務所> |
| 訴状とは? |
| 1.被告は、原告に対し、次の金員を支払え。 (1) 金1,500,000円 (2) (1)の金額に対する平成○年×月×日から支払済みまでの年5%の割合による遅延損害金 2.訴訟費用は被告の負担とするとの判決並びに仮執行の宣言を求める。 |
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1.原告は、被告に対し、次の約定で金1,500,000円を貸し渡した。 (1)貸付日 平成○年×月×日 (2)年利25.6% (3)遅延損害金29.2% から、毎月20日限り金20,000円を支払う 2.被告は、平成○年×月×日から、返済を行っていない。 3.よって、原告は、被告に対し、次の金員の支払いを求める。 (1)貸付元金 金1,300,000円 (2)貸付日である平成○年×月×日から弁済日である平成○年×月×日まで(経過日数○日間)の約定利息 金100,000円 (3)弁済日である平成○年×月×日から支払済みまでの遅延損害金 金100,000円> |
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