0からの自己破産
による解決

<ひかり法律事務所>

債務整理の相談は全て無料
■メール相談はこちら
■来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854

自己破産のスケジュール

自己破産(※同時廃止事件の場合)のスケジュールは以下のとおりです。

※同時廃止とは…
自己破産をされる方が、不動産などの高価な財産を持っていない場合は、同時廃止事件として取扱われます。個人が自己破産をする時は、ほとんどが同時廃止事件となります。


手続きがすべて終わるまでには、最低でも半年程度かかります。なお、その間は債権者への支払いがストップしますのでご安心下さい。

※個々人のご事情により、手続きにかかる時間は前後いたします。

1.受任
弁護士が代理人となった旨を債権者に通知します。それと同時に債権者への支払い、債権者からの取立がストップします。

2.申立て準備
債権者から取引明細を取り寄せ借金の額を確定してから、申立書の作成など自己破産の申立準備をします。

3.申立て
裁判所に申立書と必要書類を提出します。
※必要書類については、こちら

4.裁判所での手続き
裁判所では、借金を支払うことが不能であるかどうか、借金を免除すべきかどうか、が審査されます。

なお、免責審尋という裁判官との面接に行っていただく必要があります。面接とはいえ、集団で裁判官の話を聞く形式であることが多いので、ご安心下さい。

5.免責決定
免責決定が下りることにより、借金が免除されることが確定します。


⇒【手続きの際の注意点!】へ進む
⇒【トップページ】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
弁護士の紹介事務所地図姉妹サイト

Copyright (C) 2008 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.