0からの自己破産による解決
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裁判を起こされたら?

業者から裁判を起こされてしまったから、もう自己破産できないんじゃないか、と思っていらっしゃる方もいますが、すでに裁判を起こされている場合でも自己破産を行うことは可能です。

ただ、裁判を起こされている場合は、急ぎで自己破産の申立てを行う必要があります。なぜなら、裁判が進んで判決が出てしまうと、その判決をもとにお給料や財産(不動産や動産など)を差し押さえられる可能性があるからです。

お給料の差し押さえを受けると、勤務先に借金の存在が判明してしまうことになりますし、また、お給料の手取り額の約4分の1(お給料の額によって異なります。)が天引きされてしまいますので、生活にも大きな支障が出てしまいます。

そのため、できるだけ差し押さえを回避する方向で、手続きを進めていく必要があります。

自己破産を申立てして、開始決定がでると差し押さえが禁止されます。開始決定がでたあとに、業者の主張を認める判決が下されたとしても、もう差し押さえをすることはできません。


▼裁判を起こされている場合の対応について
・裁判のスケジュールを確認する
いま、裁判がどこまで進んでいるのか、ということを確認することが第一です。訴状が届いた段階なのか、口頭弁論の期日が迫っているのか、など、判決までにどれだけ時間に猶予があるかを把握する必要があります。

・申立ての準備を急いで行う
自己破産の申立書の作成や、申立書と一緒に提出する書類を収集をできるだけ早く進めましょう。

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