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ギャンブルや浪費が借金原因の場合…

法律では、いくつかの事項を「免責不許可事由」として定め、免責不許可事由に該当する場合は、裁判官が借金を免除しないことができると定めています。

というのも、どんな場合でも借金を免除してもらえると、お金を貸す人との不公平が生じますので、それを防ぐためです。

◆免責不許可事由とは?
具体的に免責不許可事由とはどのような事項なのかを見てみましょう。

・財産を隠したり、不利な条件で処分した場合
・自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
一部の債権者に対してのみ返済を行ったとき
・借金の原因がギャンブルや浪費であるとき
・自己破産の開始決定の1年以内に、支払不能であることを隠して借金をしたとき
商業帳簿作成の義務を守らなかったり、ウソの記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をしたとき
・裁判所に債権者のウソの申告をしたとき
・裁判所の調査について、説明を拒否したり、ウソの説明をしたとき
・破産管財人や保全管理人の職務を邪魔したとき
過去7年間において、以下のどれかにあてはまるとき
 →自己破産の免責決定の確定
 →給与所得者等再生における再生計画の遂行
 →民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
破産法で定められている義務を守らなかったとき

◆免責不許可事由に該当していたら?
ただし、免責不許可事由にあてはまると、絶対に免責が認められないというわけではありません。裁判官は、借入れに至った事情や家計の状況、その他様々な事情を踏まえたうえで、「免責するべきか否か」を判断します。

ですので、免責不許可自由にあてはまる心当たりがある場合でも、「免責不許可事由にあてはまるから自己破産は無理だ」と1人で決めつけず、弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを聞かれることをお勧めします。


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