0からの自己破産による解決
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手続き後も支払うもの
自己破産手続きにおいては、
例外的に免除されないもの
があります。
自己破産をしても免除されないものを
「非免責債権」
といい、それらは破産法という法律で定められていますので、ひとつずつご紹介します。(破産法第253条1項)
▼税金や社会保険料
自己破産をしても、
税金
(様々なものがありますが、住民税や自動車税などが例として挙げられます)や
社会保険料
(国民健康保険、国民年金保険料)については免除されませんので、免責が確定した後も支払いを行う義務があります。
※なお、支払が厳しい場合は、役所の窓口で相談することによって、分割での支払いに対応してもらえることがあります。
▼悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償
例えば、故意に他人をだましてお金を搾取したことに対する
損害賠償
などについては、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。
▼故意や重い過失により加えた、人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求
例えば、故意に他人を殴りケガを負わせたことに対する
損害賠償
や、著しい不注意が原因で交通事故を起こし、他人にケガを負わせたことに対する
損害賠償
などは、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。
▼夫婦間の協力・扶助の義務、婚姻費用分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務、またこれらの義務に類する義務であって契約に基づくもの
例えば、離婚した子どもに対する
養育費
や、
日常の生活費
などについては、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。
▼従業員へのお給料や預かり金
個人事業などを営まれている場合、
従業員の方への未払いのお給料
や、
預かり金
がある場合は、自己破産をしても免除されませんので、従業員の方に支払い、返還する義務があります。
▼申立ての際に債権者名簿に記載しなかったもの
自己破産の手続きにおいては、
すべての債権者を隠さず申告する
必要があります。そのため、申立ての際に裁判所に申告しなかったものについては、免除されません。
▼罰金など
科料
(刑事罰によるもの)や
過料
(行政罰によるもの)などは、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。
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