0からの自己破産
による解決

<ひかり法律事務所>

平日夜間、土日も無料相談実施中!
メール無料相談メール来所予約
来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854

自己破産後も支払う必要があるもの

自己破産手続きにおいては、例外的に免除されないものがあります。

自己破産をしても免除されないものを「非免責債権」といい、それらは破産法という法律で定められていますので、ひとつずつご紹介します。(破産法第253条1項)

◆税金や社会保険料
自己破産をしても、税金(様々なものがありますが、住民税や自動車税などが例として挙げられます)や社会保険料(国民健康保険、国民年金保険料)については免除されませんので、免責が確定した後も支払いを行う義務があります。
※なお、支払が厳しい場合は、役所の窓口で相談することによって、分割での支払いに対応してもらえることがあります。

◆悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償
例えば、故意に他人をだましてお金を搾取したことに対する損害賠償などについては、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。

◆故意や重い過失により加えた、人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求
例えば、故意に他人を殴りケガを負わせたことに対する損害賠償や、著しい不注意が原因で交通事故を起こし、他人にケガを負わせたことに対する損害賠償などは、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。

◆夫婦間の協力・扶助の義務、婚姻費用分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務、またこれらの義務に類する義務であって契約に基づくもの
例えば、離婚した子どもに対する養育費や、日常の生活費などについては、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。

◆従業員へのお給料や預かり金
個人事業などを営まれている場合、従業員の方への未払いのお給料や、預かり金がある場合は、自己破産をしても免除されませんので、従業員の方に支払い、返還する義務があります。

◆申立ての際に債権者名簿に記載しなかったもの
自己破産の手続きにおいては、すべての債権者を隠さず申告する必要があります。そのため、申立ての際に裁判所に申告しなかったものについては、免除されません。

◆罰金など
科料(刑事罰によるもの)や過料(行政罰によるもの)などは、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。


⇒【自己破産の免責不許可事由とは?】へ進む
⇒【トップページ】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール事務所地図求人募集姉妹サイト広告媒体

Copyright (C) 2008 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.