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自己破産のデメリット

自己破産をすると戸籍にのる、選挙権がなくなる、年金がもらえなくなる…など誤解をお持ちの方が多いですが、このような制限はまったくありません。

自己破産をしても、日常生活を送るうえで大きな支障がでるようなことはないのです。

では、自己破産をすることのデメリットは何か?を具体的にみていきましょう。


◆今後約7年間借入れやカードでの買い物ができない
これは自己破産に限らず、債務整理(任意整理、個人版民事再生、特定調停)すべてに共通するデメリットです。

個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになりますので、今後数年間は借入れやカードを使った買い物などに影響がでることになります。

しかし、現金で生活をする癖をつけることができるので、むしろメリットととらえることもできます。


◆官報に掲載される
自己破産をすると、官報に氏名や住所が記載されます。ただ、官報を毎回チェックしている人はそんなにいないので、官報に載ることによって周りの人に自己破産したことが判明することは考えにくいでしょう。

※なお、官報について詳しくお知りになりたい方は、官報にのる?のページをご覧下さい。


◆破産者名簿に掲載される
破産者名簿とは、全国の市町村にあるもので、自己破産をすると氏名や住所が登録されることになります。ただ、この破産者名簿は非公開のものですので、公になることはありません。
また、戸籍や住民票に、自己破産を行った事実が記載されるということはありませんので、ご安心下さい。


◆資格制限を受ける
弁護士や司法書士といった士業や、警備員、生命保険の外交員、宅地建物取扱主任者など、一定の仕事について資格制限を受けることになります。

しかし、この資格制限を受けるのはわずか1〜2ヶ月のみであり、免責が決定すると資格制限が解除されます


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