0からの自己破産
による解決

<ひかり法律事務所>

債務整理の相談は全て無料
■メール相談はこちら
■来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854

仕事は続けられる?

自己破産をしたら会社を辞めないといけないのか?サラリーマンやOLの方にとっては、非常に不安に思われることかと思います。

まず、自己破産をしたからといって会社を辞めなくてはいけないという決まりはありませんし、仕事を続けることは可能です。

もし会社が、自己破産をしたことを原因に従業員を解雇した場合は労働法違反となります。

一般的に、自己破産をしたことが会社に判明するということは考えにくいかと思いますが、もし会社や会社の組合などから借入れをしている場合は、その借入れも裁判所に申告することになりますので、会社に自己破産をすることが伝わってしまい、事実上会社で勤務を続けにくい状況となることがあるかもしれません。

また、警備員や生命保険の外交員など、一定の仕事については制限を受けることになります。とはいえ、制限を受けるのは自己破産の手続き中の数ヶ月の間だけとなり、免責決定が下りると制限はなくなります。

◆制限を受ける仕事の例
自己破産を行うことによって、制限を受ける仕事をいくつか列挙します。
 ・警備員
 ・生命保険の外交員
 ・宅地建物取扱主任者
 ・通関士
 ・旅行業務取扱主任者


⇒【公務員は続けられる?】へ進む
⇒【トップページ】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
弁護士の紹介事務所地図姉妹サイト

Copyright (C) 2008 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.