0からの自己破産
による解決

<ひかり法律事務所>

相談は全て無料土日も実施中!
メール無料相談来所予約フォーム
◇来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854

生命保険はどうなる?

自己破産をすると、生命保険を解約しなければならないのか?と不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、そのようなことはありません。

ただ、その保険の解約返戻金が多い場合は、自己破産の手続き上、解約返戻金に相当する額を裁判所に納めなくてはならない可能性があります。

目安としては、解約返戻金が20万円を超える場合が対象となります。

解約返戻金に相当する額を納めなくてはならないとはいえ、生命保険を解約しないとダメというきまりはありませんので、今までどおり加入し続けることが可能です。

※東京地裁では、生命保険の解約返戻金は20万円を超える場合は、少額管財事件として扱われ管財人が選任されることとなります。

ただ、実際は、そのお金を用意することができないため、生命保険を解約せざるをえないというケースもあります。

万一の事態に備えて、生命保険は絶対に必要だ!という方は、毎月の保険料が安い掛け捨てのタイプにあらためて加入されるとよいのではないかと思います。


⇒【生命保険料を自分で払っていない場合は?】へ進む
⇒【トップページ】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール事務所地図姉妹サイト

Copyright (C) 2008 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.