0からの自己破産による解決
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公務員は続けられる?

公務員の方が自己破産を行う場合であっても、公務員を続けていただくことは可能です。

ただ、一般的な会社員の方が自己破産をされる場合とは、異なる点がいくつかありますので、そのあたりをご説明したいと思います。


▼公務員の方が自己破産するとどうなるか?
自己破産をした場合には、一定の仕事については、数ヶ月間制限を受けることになりますが、地方公務員や国家公務員の方は、この「資格制限」のために免職されることはありません。

ただ、公務員の方で借金に苦しむ方の多くは、共済組合からお金を借入れされていることが非常に多いのですが、もし、共済からお金を借りている場合、自己破産の手続きにおいては、共済自体が債権者となってしまうため、どうしても「自己破産をします」と債権者である共済に伝えなければならないのです。そのため、職場に自己破産をすることがわかってしまいます。

そのため、共済から借入れをされている方については、自己破産をした場合に「職場に居づらい」といった理由で、退職なさるケースもあるようです。

もし共済組合から借入れをされている場合は、職を辞することなく借金の整理ができる「任意整理」の手続きを選択された方がよいかもしれません。


▼任意整理とは?
任意整理は、整理の対象とする業者を選ぶことができるため、共済から借金をしている場合には、共済を任意整理の対象から除き、それ以外の業者について手続きを進めると、職場に事実が露見することなく、借金の整理を進めることができます。

※任意整理について詳しく知りたい方は、姉妹サイトの0からの任意整理による解決をご覧下さい。

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