0からの自己破産
による解決
<ひかり法律事務所>
相談は全て
無料
で
土日
も実施中!
■メール相談は
こちら
■来所相談の予約、電話相談は
03-3453-5854
弁護士費用の支払い
Q3
Q3:弁護士費用は何回まで分割にしてもらえますか?
A:特に何回という基準は設けていません。
当事務所では、依頼者の方それぞれの経済状況など様々なご事情をお伺いしたうえで、弁護士費用の分割回数を決定させていただいております。毎月無理なく支払える金額をご相談下さい。
※任意整理、過払い金返還請求手続きの弁護料について
任意整理や、過払い金返還請求手続きの弁護料につきましては、業者と和解が成立した後でないと減額報酬や過払い報酬がわからないため、全業者と和解が成立してはじめて、弁護士費用のトータル額が確定することとなります。
そのため、受任させていただいた時点で、弁護士費用を何回の分割でお支払いいただくかを決定することができません。
全業者と和解が成立した時点で、今までどおりご入金いただければあと何回で弁護士費用の支払いが終わるかということをご提示させていただきます。
⇒【
弁護士費用の支払い・目次
】へ戻る
⇒【
トップページ
】へ戻る
無料相談のお申込み
/
弁護士費用
/
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
03-3453-5854
弁護士の紹介
/
事務所地図
/
姉妹サイト
Copyright (C) 2008 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.