0からの自己破産による解決
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給料差し押さえを受けて…(続き)
▼自己破産を選択した理由
Eさんは、このような状況のため、自己破産をすることを考えました。その理由は以下の通りです。
・Eさんは、差し押さえをしている業者に、毎月無理のない範囲での分割支払いにしてほしいと交渉したものの、
業者が受け入れてくれなかった
こと
・このまま差し押さえが続くと、毎月の収支が赤字となり、
経済的に非常に苦しくなる
ことが予想されること
・Eさんはまだ若く、これから結婚も控えているので、
できるだけ早く借金問題を解決したい
と考えていたこと
・Eさんは、同居している父親名義の車を使用しており、特にこれといった
財産はなかったこと
以上の理由より、任意整理や個人版民事再生では、月々の返済が難しいと判断されたため、自己破産を選択することになりました。また、
お給料の差し押さえを早急にとめる必要があったため
、少額管財事件として申立てを行いました。
▼自己破産の結果理由
裁判所に
少額管財事件
として自己破産の申立てを行った結果、申し立てからまもなく、破産手続開始決定が下された。
破産手続開始決定と同時に、給料差し押さえの効力が失われ
、破産管財人が給料差し押さえ行為を取り消した結果、給料は通常どおり支払われるようになった。その後、裁判所によって免責決定が下された。
▼まとめ
★すぐに差押えをとめたい場合は、
少額管財事件
が有効!
強制執行(差し押さえ)現在お給料の差し押さえを受けている方は、少額管財事件として自己破産を申し立てることによって、
差し押さえを早い段階でとめる
ことができます。
同時廃止事件として申立てを行った場合は、破産手続開始決定が下されることで、差し押さえが中止されるにすぎず、免責決定が確定するまでにああいだ、
お給料が天引きされる状態が続く
こととなります。免責が決定することによって、破産手続開始決定が出てから免責決定が下されるまでの間に天引きされたお給料を受け取ることができますが、3ヶ月程度お給料が天引きされる状態が続くことは、経済的に大きな負担となる場合があります。
少額管財事件として申し立てる場合は、
別途管財費用がかかるというデメリット
もありますので、自己破産される方の経済状況やお給料の差し押さえの状況などを見て、少額管財と同時廃止のどちらで申立てを行うべきかを判断することとなります。
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自己破産の具体例
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生活費の不足から…
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連帯保証人となって…
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ギャンブルが原因で…
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任意整理の支払いが苦しくなって…
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給料差し押さえを受けて…
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