0からの自己破産
による解決

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連帯保証人となって・・・(2)

◆自己破産を選んだ理由◆
・連帯保証人としての債務は、銀行からの500万円のローンであり、利息制限法の範囲内のものなので、債務整理をしても減額が望めないこと

・Bさんの家計の状況は、毎月ほとんど余裕がなく、借金返済にまわせるお金の確保が難しいこと

・住宅は夫名義であり、Bさんの名義の財産が特になかったこと

以上の理由より、任意整理や個人版民事再生では、月々の返済が難しいと判断されたため、自己破産を選択することになりました。

◆自己破産の結果◆
裁判所に自己破産の申立てを行った結果、Bさんの収入、家計の状況では、500万円という大金を今後支払っていくことは不可能であると認められ、免責がおり、借金が免除されることになりました。

◆まとめ◆
@連帯保証人の支払いが難しい場合は、早い段階で債務整理を検討する

連帯保証人としての借金を返済するために他から借金をする、というようなことはされず、支払いが厳しいと判断される場合は、早い段階で弁護士や司法書士に相談しましょう。

A自己破産をして処分の対象となるのは、自分名義の財産だけ

自分が自己破産をすると、家族名義の財産に影響を及ぼすのでは…と不安に感じ、自己破産を躊躇される方もいらっしゃますが、自己破産をして処分しなくてはならない可能性があるのは自己破産をされる方ご本人名義の財産に限定されますので、ご安心下さい。


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