| 0からの自己破産 による解決 <ひかり法律事務所> |
| ギャンブルが原因で借金を重ねた場合(2) |
| ※少額管財事件となった場合の管財費用 管財費用は、通常は20万円となりますが、自己破産を申し立てる方が財産を所有している場合などは、管財費用が20万円以上になるケースもあります。 |
| @免責不許可事由にあてはまるからといって、自己破産をあきらめない 免責不許可事由にあてはまる=100%免責が下りない、というわけではありません。まずは、免責不許可事由にあてはまる行為の内容や、今の家計の状況などを弁護士に相談してみましょう。 A収入が不安定な場合、任意整理や個人版民事再生ができないことも… 任意整理や個人版民事再生は、毎月決まった金額を3年〜5年に渡って支払っていく手続きです。そのため、長期間に渡って、安定した収入があることが必要です。毎月の給与、また毎年の収入が大幅に変動する場合は、今後の家計の状況の見通しを立てることができず、任意整理や個人版民事再生を選択することができないという可能性があります。 |
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