0からの自己破産による解決
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弁護士に依頼するメリット
▼業者からの取立てをすぐにストップできる!
弁護士に自己破産の依頼をすると、業者にすぐ
受任通知
を送ります。受任通知が届いた後は、取立てが禁止されますので、すぐに業者からの取立てを止めることができます。
▼弁護士が業者との窓口になる
弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、今後
業者とのやりとり
をしたり、
業者から連絡を受ける
のは全て弁護士となります。そのため、業者からの連絡等におびえることなく、生活をすることができるようになります。
▼自己破産の手続きがスピーディ
弁護士が代理人になると、
即日面接
という制度が利用でき、特に問題がない場合は申立てをした日の
夕方17時に開始決定
が下され、その結果、自己破産の申立てをしてから
3ヶ月程度で免責決定
が下されます。(※東京地方裁判所やその他一部の裁判所のみ)
この結果、手続きにかかる時間を短縮することができます。
▼即日面接を利用できる!
弁護士が代理人となって自己破産の申立てをする場合、申立てをした日に弁護士が担当の裁判官と面接をし、特に問題がなければ
その日の夕方に開始決定
が下され、これ以降、債権者はお給料や不動産などの財産を
差押えることができなくなります
。
▼免責審尋も弁護士がサポート
自己破産の手続きにおいては、免責審尋といって、裁判所で行われる、裁判官との面接があります。裁判官との面接というと緊張される方も多いのですが、
当日は弁護士が同行します
ので、ご安心いただけたらと思います。
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