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0からの自己破産による解決
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弁護士に依頼するメリット

▼業者からの取立てをすぐにストップできる!
弁護士に自己破産の依頼をすると、業者にすぐ受任通知を送ります。受任通知が届いた後は、取立てが禁止されますので、すぐに業者からの取立てを止めることができます。


▼弁護士が業者との窓口になる
弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、今後業者とのやりとりをしたり、業者から連絡を受けるのは全て弁護士となります。そのため、業者からの連絡等におびえることなく、生活をすることができるようになります。


▼自己破産の手続きがスピーディ
弁護士が代理人になると、即日面接という制度が利用でき、特に問題がない場合は申立てをした日の夕方17時に開始決定が下され、その結果、自己破産の申立てをしてから3ヶ月程度で免責決定が下されます。(※東京地方裁判所やその他一部の裁判所のみ)

この結果、手続きにかかる時間を短縮することができます。


▼即日面接を利用できる!
弁護士が代理人となって自己破産の申立てをする場合、申立てをした日に弁護士が担当の裁判官と面接をし、特に問題がなければその日の夕方に開始決定が下され、これ以降、債権者はお給料や不動産などの財産を差押えることができなくなります


▼免責審尋も弁護士がサポート
自己破産の手続きにおいては、免責審尋といって、裁判所で行われる、裁判官との面接があります。裁判官との面接というと緊張される方も多いのですが、当日は弁護士が同行しますので、ご安心いただけたらと思います。

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